単なる別居の段階や離婚調停と合わせて、面会交流調停や審判の申立をしたり、その依頼を受けることがよくあります。

かつてはよっぽど虐待やDVがひどいとかでない限り、だいたいつき1~2回程度子どもに会わせる、という内容が多かったです。これを直接交流と言ったりします。

ただ、最近は新型コロナの影響なのか、方法も必ずしも直接交流によらない方法が多くなってきました。電話やテレビ電話でのやりとりだったり、手紙のやり取りだったり、子どもにプレゼントをあげたり、子どもの動画を様々なアプリを使って非監護親に送ったり。こういった直接交流によらない方法を間接交流と言ったりします。

私自身もいくつか経験がありますが、ある程度は親同士で最低限のコミュニケーションや信頼がないと成立しない方法ではあります。また、スマートフォンのアプリを使った電話やデータのやり取りを含むものだと、当事者間のどちらかがそれらに疎いと出来なかったりします。

それでも子どもの負担はこれらの方法の方が軽いです。直接交流だと、多くは月1~2回土日を潰して行うので、子どもの部活動やスポ少の活動があったりすると、それらに欠席して面会交流しなくちゃいけなくなって負担なことが多いんですよね。

当事者間の軋轢が激しくて審判が必須なケースでどうするのかという疑問はありますが、裁判所が積極的に間接交流を進めていこうというのは望ましいのかな、と思います。