カン違いしやすい法律用語として、以前に「請求の趣旨」「請求の原因」の記事を書きました。(https://www.m-s-lawoffice.net/miscellaneous-feelings/%e3%82%ab%e3%83%b3%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%94%a8%e8%aa%9e%e3%80%8c%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%81%ae%e8%b6%a3%e6%97%a8%e3%80%8d%e3%80%8c%e8%ab%8b%e6%b1%82/

 

今回は第2弾として「相手方」について書いてみようと思います。

 

民事手続の当事者の呼び名は、まとめるとこんな感じです。

民事訴訟・・・提起したほうが「原告」提起されたほうが「被告」

保全手続・強制執行・・・申し立てたほうが「債権者」申し立てられた方が「債務者」

離婚調停などの調停・・・申し立てたほうが「申立人」申し立てられた方が「相手方」

 

どれもこれも引っかかるネーミングなんですが、特に「相手方」が紛らわしいです。

例えば相手から離婚調停を申立られた人から私が依頼を受けて代理人になるのですが、その場合「相手方手続代理人」となります。

書面で主張するときも、例えば子供の親権は自分達に、という主張をしたいときは、「未成年者●●(子供の名前)の親権者は相手方とすべきである」と書かないとまずいのですが、紛らわしくないでしょうか。「え?親権を相手に渡すの?」みたいな。

 

家裁の職員さんから、「では相手方待合室でお待ちください」と案内される時も、「え?相手のいる部屋で待つんですか・・・?」と誤解される依頼者の方も結構います。

 

当事者の呼び名、どれもこれも気になるものばっかりですけど、この「相手方」、なんとかならないかと常々思います。「被申立人」とかにしてくれないかなあ・・・