今これを書いている時点では全国に寒波が押し寄せている真っ最中で、鶴岡でも猛吹雪で大変ですが、皆さまご無事でしょうか。

私は雪の少ない仙台出身なので、大雪のたびに鶴岡の方が老若男女を問わずテキパキ雪への対処をしているのを見て毎年驚いています。当事務所の事務員も献身的に雪かきや凍結対策などをしてくれています。ありがたいことです。

 

さて、最近、相続人がいなくて遺産が国庫帰属になった財差額が、過去最高の647億円に上ったというニュースがありました。

https://www.asahi.com/articles/ASR1N4VWKR1HULFA00H.html

 

ざっくりいうと、相続人がいない人に財産がある場合、本当に相続人がいなくて、誰かが裁判所に相続財産管理人選任の申立をして、相続財産管理人が遺産をお金にうまく換えられて、相続人が借金などの債務がそれほどなくて、誰も特別縁故者がいないと、最終的に国庫に納付する手続が行われるわけですね。私も何度かやったことがあります。

過去最高になった理由は、私の経験上ではやはり少子高齢化というよりも相続財産管理人の選任申立をしなければならない事態が多くなったからと思います。この報道にもあるように実際に選任申立件数は増えていますし、近年空き家問題がクローズアップされて解決のために相続財産管理人選任申立をすることも増えました。いいのか悪いのか分かりませんが、時代の流れかな、とは思います。

 

少し気になるのは、亡くなった方に借金があるとみんな思い込み、みんな慌てて相続放棄してしまって相続人がいなくなって、相続財産管理人が調べたら債務がなかったとか全部消滅時効だったというケースがあることです。

相続放棄の申述期間は3か月なので、何かと急がねばならないので無理もないことですが、もったいないと思うこともあります。これは裁判所に申立をきちんとすれば延長できるので、場合によっては延長すべきでしょう。

 

相続は、この3か月の問題の他、空家問題や遺産分割、相続税の申告や納付など、時間的にタイトな問題が立て続けに起こります。大切な方が亡くなったショックも冷めないうちに大変ですが、全部ほったらかしというわけにもいかないことが多いです。

相続はなるべくお早目に弁護士に相談頂きたいと思う次第です。