当事務所ではネットの嫌がらせの書き込みの投稿者を突き止める、いわゆる発信者情報開示も取り扱っています。新型コロナの影響なのか、ご相談やご依頼も増えつつありますし、法律相談サイトでの相談も多いです。

他のご依頼と比べて、ネットである程度予習をして相談される方が多いです。当たり前と言えば当たり前でしょうか。

ただ気を付けて頂きたいのは、発信者情報開示は、かなり時期によって状況の移り変わりが激しいので、検索で出てきた情報が古いことが多いことです。

例えば、発信者のログが保存されるのは、少し前は3か月が一つのメドとされてきました。そのため、数年前までは書き込みの発信者を特定するのは困難でしたし、すぐに法的手続きを取らないと手遅れになることも多かったのです。

しかし最近は、そうとも言えなくなってきました。長期間ログを保存するプロバイダや、開示請求や保存請求を受けるととりあえず一定期間ログを保存するプロバイダが増えてきたのです。そのため、昔の書き込みでも、発信者を特定できる可能性が昔よりはあります。

今は発信者情報開示手続の法改正作業も進んでいるようですし、各プロバイダのログ保存体制についても変わってくるでしょう。1年後はまた状況が変わっている可能性があります。

皆様にはそれを踏まえて、ネットの情報を鵜呑みにすることなく、可能であれば当事務所などの発信者情報開示に詳しい弁護士に直接相談して対応を検討して頂ければと思います。