借金をたくさん抱えた両親が亡くなった場合など、自分が誰かの相続人になっているときに、3か月以内に家庭裁判所で一定の手続をしないと借金まで相続してしまいます。この「3か月」、やはり短いですね。亡くなって四十九日を過ぎたらもう時間があんまりないですからね。3か月以内に弁護士に相談すればOKというわけでもありませんし。

この厳しい時間制限自体は、知っている人も多くなりました。知らない方もまだまだいらっしゃいますが。

 

ただあまり知られていないのが、いつから3か月なのか、という点です。

条文上は民法915条1項に規定があって、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3か月以内となっているのです。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、大雑把に言えば、以下の2点を両方とも知ったときをいいます。

①借金を抱えた両親など、被相続人とされる人が亡くなったこと

②被相続人に相続すべき遺産や負債があったこと

これに関して実務上よくあるのが、貧乏な親が死亡し放置していたら、半年くらい経ってから借金や税金の督促書が届いたというケースです。

こういう時は、親が死亡してから3か月経っても、その督促書が届いたときから3か月経っていなければ、家庭裁判所で相続放棄を受理してもらえることがほとんどです。

 

さらにいうと、死んだ親に財産が少しあって、相続人間で遺産分割協議も済ませたが、その後多額の負債の請求書が来たケース。最高裁の判例(最判昭和59年4月27日民集38・6・398)では、相続財産が少しでもあると知っていれば②を満たしているので相続放棄出来ないとしました。この判例によれば、死んだ親に財産が少しとはいえあったのだから、相続放棄できなさそうです。

しかし、実務上、家庭裁判所は、遺産に比べて負債が多額なケースだったり、遺産分割協議で遺産を取得しなかったりした場合、相続放棄を認めることが多いのです。あまりにも可哀そうじゃないかという理由もあるのですが、もう一つ理由があるのです。

それはそもそも家庭裁判所で相続放棄は、わりと緩く認められることが多いからです。相続放棄を家庭裁判所で認めること(厳密に言えば相続放棄受理の審判をすること)自体では相続放棄の効力は厳密には確定せず、これを無効だと主張する債権者は民事訴訟を提起して、その中で相続放棄の無効を主張することができます。ですので、家庭裁判所の受理段階では緩く認められているのです。

一方、家裁が受理審判をした相続放棄が民事訴訟で争われるケースは、悪質なケースを除いてほとんど見当たりません。債権者は相続人の内部的事情がよく分からないことが多いことなどが理由です。

 

というわけで、相続放棄の3か月という時間制限自体は厳しいですが、その起算点・スタートは割と遅くなることがあります。悩ましいときはぜひ当事務所やお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。