ときどき法律相談サイトで回答させて頂いていますが、たまに見るのが「貸したお金を返してもらえません。詐欺罪で刑事告訴しようと思います。警察は相手を逮捕してくれますか?」というような質問です。お金を貸した相手を詐欺罪に問いたいという質問。気持ちは分かります。民事裁判やろうと思うとお金と時間がかかりますからね。

 

ただ、現状それは困難です。なぜなら相手を詐欺罪に問うためにはは、お金を貸してくれと言った時点で、既に踏み倒すつもりであったことを証拠により立証できないといけないからです。単に貸したお金を返してもらえないだけでは、そもそも相手は初めから踏み倒すつもりでなかったか、その立証が困難なことがほとんどで、詐欺罪に問うのは困難なことが多いです。都道府県によっては告訴状や被害届の提出も事実上拒まれることも。

 実際に寸借詐欺などで詐欺罪に問われるケースはなくはないですが、たいてい、何回か同じようなことを繰り返しているので初めから踏み倒すつもりであることの立証が簡単なケースに限られるように思います。

 

ということで貸したお金が踏み倒されると警察は相手にしてくれず、民事訴訟などの民事でやるしかない、ということが多いです。最近は民事執行法改正などで昔よりは踏み倒すの難しくなってきたので、お悩みの方は当事務所にご予約下さい。