日々職務を行っていると、親が借金を抱えたまま亡くなった、借金を支払わないといけないか、という相談などをよく受けます。その際、家庭裁判所で相続放棄をすれば、借金は支払わなくて大丈夫、というお話をさせて頂きます。

ただ親が不動産を持っている場合や、借家住まいで不動産がある場合などだと、若干厄介です。完全に義務がない、というわけではないからです。

相続放棄したあとの相続人の義務は、民法940条に記載があります。大雑把に言うと、相続人か家庭裁判所が選任した精算人等が引き継ぐまで、相続人は相続財産を自分のものと同一の注意義務で保管しなければならないとされています。

また、相続放棄後は、相続財産の売却や廃棄などは基本的にできないとされています。空き家の解体などもダメとされています。

また、空家等対策特別措置法3条で、空家の管理者とされてしまった場合、同法に基づく種々の義務が発生します。

そうすると、相続人がいない場合、空家などをいつまでも管理しないといけなくなりそうです。それが嫌なら、相続財産管理人(令和5年4月1日以降は相続財産清算人)の申立をして、選任された相続財産管理人・清算人に引き継ぐ方法になります。

ただ相続財産管理人の申立は、費用が結構かかります。事例によりますが、裁判所に納める予納金が50万円程度、プラス弁護士費用・印紙代等の実費というところでしょうか。

このように、相続放棄をしても、なお動産、空家等の財産が被相続人にある場合、相続放棄をした相続人の義務は結構重たく、また不明瞭です。

リーガルリスクをゼロにしたいとと重たい経済的負担が付きまといます。

それが嫌ならどんな手段があるのかは、個別にご相談頂くしかありません。