今日取り上げるカン違いしやすい法律用語は「社員」です。一般的には「社員」は、「従業員」の意味で使われることが多いように思います。

ただ、法律用語で「社員」と言った場合、それは従業員を示すのではなく、株式会社で言えば株主、他の会社で言えば会社の持分を持っている人を指すことが多いです。会社法の本とか読んでいると、学生の頃はたまに頭がこんがらがりました。法律用語の「社員」は、会社の重要な意思決定について議決権を持つ偉い人、という感じでしょうか。

 これも株主などのことを「社員」と呼ぶことをやめると紛らわしい表現が一個減るんですが、それがなかなかなくならないのは、法律学が基本的に民法や会社法のベースとなった外国法や外国の学説を研究するのが昔からずっとメインになってしまっているので、日本独自の用語法を用いることが難しくなっているからでしょうか。