このシリーズも29回目になってきましたが、今日取り上げるのは「住民票」です。いろいろな手続で住民票を取って頂くことがあるのですが、厳密にいえば市民が取れるのは「住民票の写し」です。

住民票の原本は住民基本台帳法に基づいて作成される市区町村の住民の氏名、出生年月日、男女の別、世帯主との関係、戸籍の表示、住民となった日などが記載又は記録されたものをいい、市区町村が保管します。原本は市区町村が保管しているので、我々市民がもらえるのはその「写し」というわけです。

たまにこれで混乱が生じます。住民票の原本を提出せよ、と指示を受けると、普段もらえる「住民票の写し」では足りないと誤解してしまう方がたまにいるのです。