紛らわしい法律用語の一つとして、「証拠方法」があげられます。最近裁判所が公開している(https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzisosyou/index.html

)訴状のサンプルでは使われなくなったようですが、かつては訴状の末尾に、契約書や陳述書などの添付書類を列挙するときに「証拠方法」というタイトルが使われているのです。

 

もともと証拠方法というのは、なんかの方法ではなくて、民事訴訟法で法定されている5つの証拠調べ(書証・鑑定・検証・当事者尋問・証人尋問)の対象となるものです(文書、鑑定人、検証物、当事者、証人)ただ、訴状に添付するのは通常文書なので、訴状に添付して類型的な証拠が「証拠方法」として訴状に添付することがままあります。

本人訴訟だとよくあるでしょうね。

 

多分この「証拠方法」という用語、民事訴訟法が外国から輸入され直訳された名残だと思うんですが、法律を勉強していると、こういう日常用語からかけはなれた語法に惑わされることがよくあります。民事訴訟法は特に。