カン違いしやすい法律用語として、あとはあげられるのは「口頭弁論期日」ですね。厳密にいうといろいろ意味がありますが、民事訴訟において裁判所の面前で口頭で審理手続が行われる日と定義されているようです。しかし、日本の民事訴訟は、口頭弁論期日で口頭で弁論がなされるのは稀で、例えば第一回口頭弁論期日は「原告訴状陳述、被告答弁書陳述、被告反論しますか?では次からは弁論準備手続に付するということで、次回期日は、双方代理人いつが都合がいいですか?では何年何月何日にします。」という、ほぼ次回期日一にするかの話し合いしかしていないことが多くて、ちっとも口頭で弁論していません。そのため傍聴に行っても傍聴人には何がなにやらさっぱりということもザラです。「口頭弁論期日」なのに口頭で弁論をしていないという実情。

裁判傍聴は自由ですが、正直、民事訴訟は記録の閲覧をしていないと傍聴してもほぼ無駄なことが多いです。刑事は民事よりは見ていると色々分かります。大学とかでも、私の頃は裁判傍聴は民事ではなく刑事を勧められたものですが、今でもそうなんでしょうか。