最近紛らわしくていやになる法律用語は「債権者」「債務者」ですね。

民法の授業だと人に対してなんらかの権利(お金だったり約務だったり)を請求できる人が「債権者」、人に対してなんらかの権利を実現する義務を負う人が債務者と説明されますでしょうか。簡単な例だと人にお金を貸している金融機関などが「債権者」、金融機関からお金を借りている人が「債務者」となるでしょう。

 

紛らわしいのは、この民法上の「債権者」「債務者」の表現のほかに、手続法上も「債権者」「債務者」と呼ぶシーンがあるのです。手続法民事保全や民事執行は、それを申し立てた人を「債権者」と呼び、申立てられた人を「債務者」と呼ぶのです。また、自己破産申立をしたとき、申し立てた人を「債務者」と呼びます。

 

両者は一致することも多いのですが、保全手続や執行手続きで異議申し立てなどをする仕事を頂くことも多くなってきました。そうなると両者が紛らわしいのです。民法の意味での「債権者」がみんな保全や執行の申立人というわけではないし、「債務者」が申し立てられているとも限りません。ということで書面作成をしていると分かりづらい書面になってしまうのです。