特に依頼者の方などの説明に気を付けなければならない用語として「債務名義」があります。借金の名義みたいで、ぼんやり使うと混乱をまねくことがしばしば。

 

債務名義とは、民事執行法22条に列挙されている文書、すなわち強制執行によって実現されるべき請求権の存在及び内容を公証する文書を指します。文書なんですね。例えば判決や仮執行宣言付支払い督促、調停調書などがメジャーでしょうか。裁判所が関与しない債務名義として、執行受諾文言が入った公正証書もそうです。

 

債務名義を持っていれば、原則として強制執行が出来ますので、疲れていたりして頭がぼうっとしているときにお客様や相談者の方に「債務名義は持っていますか?」と聞いてしまうときがあります。気を付けたいものです。