紛らわしい法律用語、ずいぶん書いてきましたが、定番を忘れていました。「善意・悪意」です。

特に民事法の分野では「善意・悪意」は、ある事実を知らない・知っているという意味です。例えば欠陥があることについてについて善意と言えば、欠陥があることを知らないことを指し、欠陥があることについて悪意であれば、欠陥があることを知っていたことを指すわけですね。

 

まあ法律学でも初歩的な概念・用語なんで私もあんまり誤解をしたことはありません。むしろまだ勉強し始めの時に「善意・悪意」って日常用語と違うと教わって得意げになっていたのを思い出します。そんなことで得意げになれた時代が幸せでした。