いまネットで話題沸騰中の発信者情報開示請求権の法的根拠、俗に「プロバイダ責任制限法」4条1項なのですが、このネーミングが若干誤解を招くな、と常々思います。立法経緯を考えるとしかたがないのですが、もともとこの法律は、さまざまな有害情報をネットが飛び交う中、プロバイダがどこまですれば責任が成年源されるのか」に主眼があったので、「プロバイダ責任制限法」が「プロバイダに対して情報開示義務がある場合を定めるという、若干へんな状況にあるので。

 

たまに法令名が名は体を表していないこともあります。お気を付けください。