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法律行為の効力の発生をある事実の発生にかからしめる場合があります。例えば農地の売買については農地法の許可が出たら農地の売買契約が有効になりますよ、という合意をすることがあるのですが、この場合、「停止条件」つき売買契約になります。条件を満たしたら効力が発生するのが「停止条件」ですね。

 一方、条件を満たしたら効力がなくなるのが「解除条件」です。例えば大学生に、大学在学中は生活費を出してあげると合意した場合に、大学を辞めたら生活費の支払はやめますよ、という場合、大学を辞めると生活費の請求権がなくなるので、大学を辞めることが解除条件となるわけですね。

 

とくに「停止条件」だと、なんか停止しそうなのに停止しないんで紛らわしいですね。なんでこんな紛らわしい表現なのか恥ずかしながら存じ上げませんが、こういう表現が法律学には多いです。医学でも神経や血管の名称で紛らわしいネーミングが多いと聞きますが、実務的な学問は、語法を整理することが困難だからかもしれません。実務家の運用を変えないといけませんからね。