亡くなった方に多額の借金がある場合、相続人は、借金や遺産の存在と、死亡の事実を知ってから3か月以内に「相続放棄」手続きを経ないと借金まで相続してしまいます。これが現行法上結構恐ろしい制度です。これは家庭裁判所に相続放棄申述受理申立をしないといけなくて、受理の家事審判を得ないといけないので、なんか書類に一筆書いただけでは債務を免れません。

この点、お気をつけください。

 

しかし、似たような放棄書を書いたことで、上の相続放棄をやったつもりになっている方がたまにいらっしゃいます。亡くなった方に借金があって、それを相続するのを防ぐには上の相続放棄申述受理申立を家庭裁判所にやらないとダメなので、注意してください。下の二つのパターンでは亡くなった方に借金があった場合、相続してしまいかねません。

 

相続放棄をやったつもりになってしまう、よくあるパターンは二つ。一つなんですが、たとえば実家のお父さんが亡くなって、実家の土地建物の名義を長男にしようとなった時に、相続で不動産の名義を相続人の一人の長男にするときに、遺産分割協議書で名義変更手続きはやらずに、「自分は生前被相続人から贈与を受けているので、受ける相続分がないことを証明します」みたいな文言の証明書(一般に「相続分のないことの証明書」とか呼ばれます)に長男以外の相続人に署名とハンコをもらって、それで登記をする方法が行われているのです。この書面にハンコ押したからって、被相続人の借金の相続は免れないので注意してください。

 

もう一つのパターンは、相続人の誰かが遺産分割調停申立をしたときに、家庭裁判所から申立書と調停期日呼び出し状が送られて来るのですが、それに添付して、相続分放棄書の書式が添付されてくることがあります。これに応じて放棄書書いて出しても、被相続人の借金は免れませんので注意してください。単に遺産分割調停に出頭しなくて良くなるだけです。

 

こんなふうに、相続の放棄、というだけでもいろんなものがあるので、被相続人に借金があるケースはほんと神経使います。