紛らわしい法律用語はたくさんありますが、初学者のころも悩み、今もたまに混乱するものとして、「組合」があります。

法律を勉強したての人は民法の「組合」から勉強します。要するに、契約の当事者らが出資をして共同の事業を営む契約のことを民法上の「組合」と呼びます。契約の一種なんですが、この組合のままでは、法人格を取得することは出来ません。だからこの民法上の「組合」が契約の当事者になることは出来ないのです。

 

ところが、民法から出て、社会には様々な「組合」があります。労働組合、農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合などなど・・・これらは労働組合法、農業協同組合法などの特別法により法人格が与えられているのです。だから「組合」と聞いても、特別法で法人格が与えられる性質のものかそうでないのか確認しなければなりません。